治療費・医療費控除
治療費・費用
矯正初診相談料 | ¥5,000 | ||
検査診断料 | 形態的診査診断料 |
¥40,000 | 写真・レントゲン・口腔模型 |
基本技術料・装置料(一例) | (1)子どもの矯正治療 (第1期治療) |
¥60,000〜 | 後戻り防止装置別 |
(2)大人の矯正治療 (第2期治療) |
¥550,000〜 | ||
(3)部分矯正治療 |
¥100,000〜 | ||
月極処置料 | ¥5,000 | 月に1回 |
(1)子供の治療から(2)大人の治療に移行する方は差額がかかります。
状態により、装置が追加になります。
料金は税別です。歯の矯正治療費は保険適用外になります。
口腔筋機能療法(MFT)は別途費用が掛かります。
矯正歯科治療費についての考え方
およその治療費は初診相談時にお伝えします。
またその後の精密検査の診断結果報告時に必要な費用をお伝えしますので、治療を開始する前に実際にかかる費用の把握がある程度できます。
また当院の特徴として、低めに設定した「装置料金」の他に、ワイヤーの調整時や、床矯正装置の調整時等にお支払い頂く「処置料」があります。
この料金設定は患者様の骨格や歯並びによって、矯正治療にかかる期間や来院回数が異なるために、難易度別にその治療費が変わるべきであろうという考えに基づき、トータルフィー制度(装置代、処置料込みで支払う一括方式)を選んでおりません。
トータルフィーでは細かい設定がないので、分りやすいのですが、難易度が低い方でも高い方と同額の治療費となってしまうマイナス面も含んでおります。
当院では症例に合わせて、適正な料金を請求できるシステムを取り入れております。
当院では各種クレジットカードでのお支払いも受け付けています。
※御使用できるカード:VISA・MASTER
医療費控除
医療費控除とは、自分や生計をともにする家族や配偶者が1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合、決められた計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のことです。
申告する際は歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので、忘れず保管しておきましょう。
また、申告するのをうっかり忘れた場合でも、過去5年にさかのぼって申告できます。
結果、1割近くの医療費が戻ってくることに!
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。
居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。
まったく医療費控除をしてない場合
確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK。
医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。
1.医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費-10万円
2.実際に返ってくる金額(還付金額)=医療費控除額×その人の課税所得税率
検査費
矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
診察費
通院のための交通費
医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費
※すべてに領収書が必要。ただし、バスや地下鉄などの交通費は自己申告。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、手術や入院などで高額な医療を受ける場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費を返還してくれる制度です。
自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。
対象者 |
自己負担限度額(月額) | 多数該当※1 |
上位所得者※2 |
150,000 円+(医療費-500,000 円)×1% | 44,400 円 |
一般 |
80,100 円+(医療費-267,000 円)×1% |
44,400 円 |
低所得者 |
35,400 円 |
24,600 円 |
※1 多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
※2 上位所得者:月収53万円以上の方、国民健康保険で保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える方
高額療養費制度を利用するための手続きには、病院・診療所などの領収書、保険証、印鑑、銀行などの通帳、等が必要になります。 これらをご用意の上、保険者に申請してください。
(※高額療養費の支給は、診療を受けてから3ヵ月ほどの期間を要します。)